知的財産権に関する紛争の仲裁は、特に中国関連はこの10年間に急増しています。知的財産権の保有者は、技術移転に関するライセンスや契約上の紛争を解決するためだけでなく、司法権が複数の管轄にわたる高額な訴訟を回避する方法として、侵害紛争の解決にも仲裁を採用しています。
特に中国では、中国の当事者が関与するライセンスや技術に関する紛争案件については、依然として仲裁が好まれる紛争解決手段となっています。その理由の一つは、外国の判決が中国では執行できないからです。
中国への技術移転や中国からの撤退、あるいは中国への新規投資を行う日本企業は、起こりうる紛争の解決策を十分に検討しておく必要があります。ダイベストメント(投資撤退)は、技術の所有権や将来の使用権をめぐる紛争を引き起こす可能性があります。
ラウスの紛争解決担当グローバルヘッドであるダグ・クラークが、香港における知的財産紛争の仲裁に関する様々な選択肢に関してご説明いたします。 クラークは、11年間の上海勤務を含む30年近く、中国と香港における知的財産法を扱ってまいりました。国際企業や日本企業の投資に関するアドバイザーとして、また仲裁人や弁護士として最近扱った数々の仲裁案件のなかで対処した問題についての見識をご紹介する予定です。
ウェビナーは全て日本語で行われます。
モデレーター
松本 要
ジェトロ香港 知的財産部長
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